探偵業者との契約にクーリングオフを突きつける方法と条件

探偵事務所との契約については、依頼者が法律の知識がないことによって損をする、
またはクーリングオフができるのにもかかわらず、それを実行できない(知らない)ということが多々あります。

実は探偵業者と契約を交わした場合でも、クーリングオフの適用がある条件の場合は、

ゴリスケ
「契約日から8日間」の間は無条件で契約を解除することできるのです。

無条件なので「無料」ということです。調査料金やその他の諸経費を支払う必要は一切ありません!

この記事は、

依頼人
①探偵業者と契約したが、もしかしたらクーリングオフできるかしら?

②クーリングオフができる条件とその手順、方法を知りたい。

という人達の悩みをキッチリ解決するための記事です。
その有益情報を知ることで、今からでも支払い済みのお金を取り戻すことができますし、今後支払わなくても済むようにもなります。

その契約が特定商取引法に違反していればクーリングオフ可能。調査料金は0円!


もし探偵業者との契約が「特定商取引法」に違反していた場合、その契約は、

ゴリスケ
特定商取引法(特商法)による「クーリングオフ」ができます!

前回の記事では探偵業法に違反する契約に対して無効を主張することで、全額返金を要求できる方法をお教えしました。

【業法】 探偵業法違反による契約無効の主張と対処方法【4選】

 

今回は探偵業者との契約をクーリングオフできる条件と方法をお教えします。

クーリングオフの条件に当てはまる依頼人の方は、たとえ調査実施後であってもクーリングオフを行使できます。

この情報は探偵業者が本当に嫌がる「非常に強力な情報」です。
そりゃそうですよね。

例えばすでに調査を実行済みでも、あるいは調査報告書を依頼者に交付済みでも調査料金(報酬)が0円になってしまうのだから。。。

「クーリング・オフ制度」を簡単に理解しよう


まずは、クーリングオフについてごく簡単にご説明します。

クーリング・オフ制度とは、
消費者が訪問販売などの特定の取引で商品やサービスを契約した後で、冷静になって 考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間であれば理由を問わず、一方的 に申し込みの撤回または契約の解除できる制度です。 商品やサービスの契約をすると原則では契約の解除をすることはできないのですが、 突然来訪したセールスマンや街角で呼びかけられて冷静に判断する余裕もなく契約 した場合、情報力や知識のない消費者にとっては不利な場合が多く見られます。その ため特定な取引に限って、契約後でも一定の期間、消費者に考える期間を与えようと いう制度です。
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会より一部抜粋


さて、探偵業者との調査委任契約に関してもクーリングオフが適用される条件があります。
その条件に当てはまるケースは、実はけっこうあります。

あなたの契約は、以下の条件に当てはまりますか?

探偵業者にクーリングオフを行使できる条件

以下の2つ(①②)を満たすとクーリングオフの適用があります。

①その契約が「B to C」である

「特定商取引法」(クーリングオフの規定がある法律)は、「事業者(Business)」と「一般消費者(Consumer)」との取引を規制する法律です。

ですから「事業者」(探偵事務所)側の規模の大小にかかわらずこの法が適用されます。

たとえ小規模な探偵会社であっても、または個人事業主でも「消費者」(依頼者)と取引を行う探偵社であれば「特定商取引法」が適用されます。

逆に言えば、探偵業者対会社として契約を行う事業者には適用されません。
まあ多くの場合、依頼者は一般消費者であり、クーリングオフ制度の適用があると覚えておきましょう。

その契約が探偵事務所の外で行われた

次の条件ですが、「②その契約が探偵事務所の外で行われた」場合、クーリングオフの適用条件に該当します。

ここが重要です。
逆に言えば、依頼者(消費者)が探偵の事務所に出向いて契約が締結された場合、残念ながらクーリングオフの適用はありません。

もし依頼人がその契約をキャンセルしたい場合、基本的にその契約に関するキャンセル料金を支払う必要があります。

ですから、依頼人の自宅の近くや勤務先の最寄りのレストラン、あるいは喫茶店等で探偵社と締結した場合はクーリングオフの適用があります。

【例外】探偵事務所の外でも依頼人の自宅での契約は例外(クーリングオフの適用除外)

これは少しトリッキーなのですが、以下の流れに当てはまる場合はクーリングオフができません。

ゴリスケ
【以下の2点を満たすとクーリングオフは無理】

(1)探偵業者から事前に電話やメール等で調査料金や契約条件の概算説明を受けた

(2)その説明に納得し、依頼人が契約の意思(料金や契約条件の合意)をもって探偵業者を自宅に招いた

残念ながら、このケースはクーリングオフの除外ケースです。
忙しい依頼者が探偵会社に出向けないこともあるので、このような除外規定(自宅)があると考えると分かりやすいでしょう。

でも、契約の意思もない状態だったのに探偵が依頼者の自宅に押し掛けた場合は、クーリングオフの適用があります。
ただし、依頼者に契約の意思がなかったことを証明するのはちょっと難しいかもしれませんが。。。

クーリングオフできる場合の条件まとめと行使方法


よって、以下の条件を2つとも満たせばクーリングオフの適用があります。

①その契約が「B to C」である

②その契約が探偵会社の外で行われた(自ら招いた自宅契約は例外)

この場合、契約日から8日間であれば無条件でクーリングオフを行使できます。

ゴリスケ
例えば12/1日に契約を交わした場合、12/8日の消印で「クーリングオフ通知」(はがき等)を発送すればOKです。

この場合、探偵業者に届くクーリングオフ通知が12/9以降になっても何ら問題はありません。

発送日が12/8迄であることを法律は求めているのです。

クーリングオフ通知の出し方


クーリング・オフの通知は、証拠を残すために「必ず書面」で行いましょう(基本、書面主義です)
その方法と注意事項を以下に記載します。

クーリングオフ通知の注意事項

①クーリングオフは必ず書面で行いましょう。はがきでも結構です。
②先述の通り、クーリングオフができる期間内(契約日から8日間)に通知します。
③念のため、はがきの両面をコピーしておけば、後のトラブルを回避できる保険となります。
※金銭と手間を考慮すると「コピー」がおススメです。内容証明郵便まではしなくてもよいでしょう。
④「特定記録郵便」や「簡易書留」などで、発信した記録が残る方法で探偵業者宛に送付しましょう。
また、③のコピーや④の送付に関する記録は一緒に保管しておくことをオススメします。

クーリングオフ通知の文章ひな型

上記の通り、通知は探偵業者に対するハガキで結構です。手間もお金も縮小できますから。

簡単なひな形を以下に例示しますので、参考にしてください。

クーリングオフ通知のひな型

通知書

次の契約を解除いたします。

①契約日 2020年〇月〇日

②調査委任契約
※契約書のタイトルを記載

③契約金額

④探偵事務所名

⑤契約担当者名

⑥2020年〇月〇日
※本通知書作成日

⑦〇〇県〇〇市〇〇1-2-3
※依頼人の住所
⑧山田〇子 印
※あなたの氏名&印
※氏名は直筆(自書)をおススメします

最後に裏技2点! 以下の場合も探偵業者にクーリングオフできるぜ!

さて、最後になりますが、裏技的なものを2点お伝えし終了します。

①クーリングオフできる契約なのに、契約書面にクーリングオフできることが記載されていない

この場合、特定商取引法違反であり、契約から8日間が経過していたとしてもクーリングオフが行使できます。

しかも、クーリングオフができる契約であることは、契約書面の中にハイライトされた説明がなければならず、
具体的には、

消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

よって、その契約書面の条項について赤字で記載されていない場合(例えば他の条文と同じ黒字)や、上記規定よりも字が小さな場合は特定商取引法違反の証拠となり、
クーリングオフの行使が可能です。

②クーリングオフができる契約条件なのに、依頼人に対して「クーリングオフはできない」と虚偽を告げる行為があった場合

クーリングオフできる旨の契約書面を交付されたが、口頭では、
「この契約はクーリングオフができませんよ」
などと虚偽の事実を言われた場合は、契約から8日間が経過した後でもクーリングオフができます。

ただし、その会話を録音していなければ、

悪徳探偵
そんなことは言っていないよ俺は! 証拠でもあんのか!?

って言われそうですが。。。

ですから、重要な契約に関しては探偵業者にかかわらず、こっそり録音することをおススメしています。
それが不動産取引であれ、投資に関する取引であれ、消費貸借に関する契約とかでも常に役立ちます。

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今回は、探偵業者にクーリングオフを突きつける方法と条件について解説してまいりました。
これは、契約書を交わした場合でもクーリングオフが適用されるケースです。

クーリングオフは超強力な解除条件なので、この条件と方法さえ知っていれば、
探偵業者には一銭も支払う必要がなく、支払い済みの場合は法(特商法)にのっとって正当に返金を要求できます。

今回お教えした条件に当てはまる人は、実は結構います^^。

探偵に支払ったお金が戻ってくる。または支払わなくても済むことになってよかったですね^^。

いやー、この記事によって、また悪徳探偵業者に対抗できる依頼人がたくさん生まれそうですね。

ということは今回もやはり、ゴリスケ=探偵事務所から恨まれる存在となるのは決定ですね(笑)
よーし、引き続き、夜道を歩くときは気をつけるぞ!ww

長い文章でしたが、最後までご覧いただきありがとうございました!🦍

併せて探偵業者に法的に対抗する手段として、以下の記事も参考になるかと思います。

【業法】 探偵業法違反による契約無効の主張と対処方法【4選】


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