ユーチューバ住居侵入罪で逮捕-探偵も住居侵入(不法侵入)に注意

今日は住居侵入罪(いわゆる不法侵入罪)と探偵の関係について記事にしていきます。
この頃、犯罪の証拠を自ら撮影し、自らユーチューブにUPして動かぬ証拠になっちゃう犯人が多すぎませんか?

今日のニュースですが、住居侵入罪で逮捕された男がユーチューバーだったこともあり、大きな話題になっています。
いわゆる「不法侵入」と呼ばれるものですね。

この住居侵入罪については、実は探偵としても日頃からかなり気を付けています。

今回は探偵が普段調査時に注意していることと、調査報告書を作成する際にも注意していることを交え、このニュースを取り上げていきます。

意外かと思いますが、住居侵入罪は実はどんな人でも侵してしまう可能性のある犯罪なので、今後皆さんが逮捕されることのないように注意喚起もしていきます。

「突撃系ユーチューバー」加害者をさらす目的で迷惑行為を度々動画配信

2019年に発覚した神戸市立東須磨小学校の教員いじめ問題で、加害者とされる男性宅に侵入したとして、兵庫県警須磨署は21年2月8日、住居侵入の疑いで自称フリーターの〇原直輝容疑者(36)を逮捕した。容疑を認めているとして各メディアが報じた。

〇原容疑者は「突撃系ユーチューバー」を名乗り、迷惑行為を度々動画で配信していました。

加害者をさらしてか稼ぐやり方ですね。
今回は自分が加害者になっちゃいましたが。。。

この「〇原直輝容疑者(36)」の言動と今回の逮捕理由のお粗末な様子にはちょっと悲しくなりますね。。。

住居侵入罪とは

ゴリ助
簡単に言うと、住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)は、刑法130条前段に規定されている立派な犯罪です!

一般的には不法侵入罪と言われています。

正当な理由がないのに、人の住居や敷地内に侵入した場合に犯罪となる可能性があり、3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されています。

ですから、この〇原直輝容疑者の侵入行為も「正当な理由」がないと言いうことに当たり、犯罪要件を満たすのです。

しかも、自分でその犯罪の様子を撮影記録して、あまつさえ、ユーチューブにアップしているのですから世話がないですね。

しかも、リサーチ不足で、お目当ての対象者がいないのに住居侵入してる(笑)

これまでのお粗末に加えて言うならば、〇原直輝容疑者のリサーチ不足により、突撃(住居侵入)のお目当男性がすでに引っ越しているのにも関わらず無知に突撃して、集合住宅の現住人に多大なる迷惑をかけている始末でした。。。(笑)

 これがもし探偵であったら、「事前のリサーチ不足によって調査場所を間違えちゃった」では済まないことになります。

やはりこの辺が素人ですね。ユーチューバーとはいえ。

お目当ては神戸市須磨区の市立東須磨小の男性教員(当時)だったが

実はお目当ては、は2020年11月8日、神戸市須磨区の市立東須磨小の教員(2019年当時)でした。

この先生は、教員が教員をいじめた問題として19年10月に問題となり、神戸市の教育委員会から懲戒処分を受けたが、〇原直輝容疑者が突撃したときには既に引っ越していた様子。

しかしながら、〇原容疑者はその男性宅(今は違う人が住んでいる)のインターホンを押し、庭に入って別人の男性に呼びかける場面をビデオカメラで撮影。

ゴリ助
↑全然関係ない人に呼び掛けてどうすんの?(笑)

そして自身のユーチューブチャンネル「突撃体験ナオキアンビリーバボー」に投稿していたというが、県警が視聴者からの情報提供を受けて投稿者を調べ、〇原容疑者の関与が浮上したのです。

ゴリ助
↑はい、住居侵入(不法侵入)の動かぬ証拠ですね。善良な視聴者に感謝です( ´艸`)

容疑者はこの「突撃系」のチャンネルで渦中の人物(主に加害者)の自宅などに押しかける動画を投稿していますが、驚くことにチャンネル登録者数は6000人いるといいます。

でも今回の件でチャンネル登録者数がこれ以上増えるのは本末転倒なので、容疑者のユーチューブチャンネルにはリンク貼らないことにします。

ゴリ助
良識のある皆さんは、興味があってもこの容疑者のチャンネルにはアクセスしないでもらいたいと思います。
容疑者に喜ばれてもアレなので。

探偵が住居侵入罪について気を付けること

さて、探偵が住居侵入罪について気を付けていることですが、
皆さんは、探偵は住居侵入罪なんて絶対にしないって思いますか?

綺麗ごと言ってもしょうがないので言いますが、探偵は住居侵入に触れるようなことをしています。

それも日常的に。

探偵業界の人に謝ります。本当のことを言ってすみません_(._.)_

でも、住居侵入罪の要件が厳しすぎるので仕方がないのですよ( ´∀` )

だって、探偵が対象者のマンションの敷地内に一歩踏み込んだだけで住居侵入罪の要件に該当しますからね。

厳密に法を適用したらマンションの駐車場だって、覗きにも行けないですよ。。。

だから言いますが、法を侵すケースはあります。

しかしながら重要なのは、証拠には残さないということです。

住居侵入罪(不法侵入)に関して、特に探偵が気を付けなければならないのは、写真撮影です。

 例えば、マンション内の奥深くに入り込んで、調査ターゲットの車とか、自宅玄関のドアとかを撮影した場合、のちに依頼人に報告書を渡した後に問題になることがあります。

そう、例えば依頼人の奥さんが浮気調査の報告書を受け取り、その調査報告書を夫に突き付けた場合、マンション内部の写真を夫が見た場合に問題になる可能性があるのです。

まあ、このケースで夫が探偵を住居侵入で訴えてくるケースは稀ではありますが。

でも、この報告書を見せられたのが不倫相手の女だった場合、その女のマンション内部等の写真はかなりの火種になり得ます。

探偵会社がこのケースで第2対象者(この場合、夫の不倫相手)に訴えられた事例があります。

だって、それは住居侵入罪(不法侵入)に当たってしまうのですから。

ゴリ助
依頼人の奥さんから、夫の不倫相手として訴えられた女がヤケになって、矛先を探偵会社に向けて訴えてくるということがあるのです。

しかも今の時代は、敷地内に防犯カメラが設置されている住居も多いですから、言い訳が効きませんね。。。

でも、これって実は一般の人にも当てはまるのですよ。

正当な理由がないのに、人の住居や敷地内に侵入した場合

に当てはまるのは探偵だけではありません。

厳密に言えば訪問販売等のセールスやチラシ配りだって住居侵入罪に当てはまる可能性があります。
歓迎されない存在ですから。

ちょっと散歩でもしようかなんて思って、一般歩行人がマンションの敷地内を横切っただけでも原告が住居侵入罪を適用しようと思えばできるのです。

まあ、一般の人がそれほど悪意を持って訴えられるということはあまりないとは思いますが、何かしら恨みを持たれている相手であればあるかもしれませんよ(笑)

みなさんも、住居侵入罪(不法侵入罪)にはくれぐれもお気をつけを。

最後に〇原直輝容疑者の余罪について

最後にこの〇原直輝容疑者の余罪についてですが、今回の逮捕以前には小室圭さん(王室問題の渦中の男性)や、2019年の池袋暴走事故で話題になっている飯塚幸三被告(事故当時87歳)の自宅に押しかけたとする動画を撮影し投稿していたといいます。

奇しくも本日、飯塚幸三被告(事故当時87歳)の第一回口頭弁論があったのですが、そのニュースについては「ゴリ助のブログ」(サブブログ)に詳細に記載しましたので、よろしければご覧ください↓
【上級国民?】飯塚幸三氏池袋暴走事故の第一回口頭弁論が2/9に

とか言って、さりげなく開始したばかりのサブブログを宣伝させていていただいちゃいました。

今後はコチラもよろしくお願いいたします

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