【業法】 探偵業法違反による契約無効の主張と対処方法【4選】

あなたはもしかすると悪徳探偵業者に騙され、餌食にされていませんか?

事情に残念な事実ですが、探偵業者との契約に際して法律に関する知識がないと、悪徳探偵に騙されてしまうことがあります。

この記事は、

依頼人
①探偵事務所と契約したが現在は解約を考えている。
②その解約の条件と解約手順を知りたい。

という人達の悩みをキッチリ解決するための記事です。

探偵業法や特定商取引法に違反していれば調査料金は0円!

もし探偵業者が「探偵業法」や「特定商取引法」を順守した契約を行っていなければその契約は、

ゴリ助

①探偵業法違反による「契約無効」を主張できます。

②特定商取引法(特商法)による「クーリングオフ」が主張できます。

いずれの場合も依頼者側が支払う金額は0円となるので、すでに依頼者であるあなたが調査料金を支払い済みの場合、探偵事務所に対して返金を要求することができます。

解約に関する伝家の宝刀は依頼者側にあると言えますね。

契約の無効、またはクーリングオフが主張できるかどうかは、探偵業法や特定商取引法上の条件がありますので、これから以下に説明をしていきます。

この記事ではまず、「探偵業法による契約の無効」を主張できる場合について役立つ知識をお教えします。

すでに悪徳探偵業者に騙されてしまった場合でも、契約無効を主張することによって返金を受けられる可能性が高い重要な情報です。
ということは、ゴリ助=悪徳探偵社から恨まれる存在となるのは決定ですね。
今後夜道を歩くときは気を付けますww

※なお、次回の記事では合理的にクーリングオフできる知識をお教えします。

探偵業法に違反すれば契約は無効!


まずは簡単に、探偵業法という法律があることを知りましょう。
この法律に違反すれば探偵業者は行政処分(営業停止命令、廃止命令等)を受けたり罰金を支払わされる恐れがあります。
まずは要点を説明していきます。

探偵業法とは

探偵業の業務の適正化に関する法律(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ、平成18年法律第60号)は、探偵業について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として制定された日本の法律[1]。略称は探偵業法、探偵業適正化法など。所管官庁は、内閣府(国家公安委員会)である。
Wikipediaより一部抜粋

探偵業法にのっとり契約書面を交わす。そうでなければ探偵業法違反


一般の人にはあまり知られていませんが、探偵業法という法律があり、正式名称は「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成18年法律第60号)と定義されています。

特にポイントとなるのは、以下の点です。

探偵業法上で特に重要なポイントは書面主義

契約時における探偵業者の義務
探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。書面の交付を受ける義務。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

重要事項の説明義務等
探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
探偵業者は、契約を締結したときは依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

簡単に説明すると、浮気調査等を探偵に依頼をする前には以下の流れが必要になります。

ゴリ助
探偵業者は探偵業法にのっとり、
①依頼者から依頼を受ける
②「重要事項説明書」を調査の前に依頼者に交付する
③「契約書」も調査の前に依頼者に交付する
④依頼者から調査の前に「誓約書」も取得する
⑤それから調査を実施する(①~④の後で)

実は探偵業者は、上記の流れを経てようやく調査に入ることができます。まさに書面主義と言えます!

いいですか? 
探偵業者は実際に調査を行う前に上記3つの書面(契約関係書面)の要件を満たす必要があります。

②③は依頼者に交付が必要。
④は依頼者から取得が必要。

昔の探偵事務所は契約書を交わす前に調査を行うこともできましたが、今は①②③④をクリアしてからでないと探偵業法違反となります。

例えば電話一本で契約書を交わさずに調査を行った挙句、依頼者に対価(調査料金)を請求する探偵業者は探偵業法違反です。

今ではそんな悪徳探偵事務所は少なくなりましたが、まだそんな探偵業者があるのは事実です。
もしあなたがそのような探偵業者に出会ったとすれば返金を追及する余地があります。
そもそも契約自体が無効なのだから。

そのようなやり方は、依頼者の無知に付け込んだ悪徳探偵事務所が行う手法です。

悪徳探偵

契約書はないが、アンタの要望で実際に調査をしたのだから金を払えよ!

契約書はその時に交わすから、事務所まですぐに来いや!!

 

探偵業法は、探偵業界では非常に強力な法律です。

探偵業法違反=探偵業者は行政処分(営業停止命令や廃止命令等)を受ける可能性があるので、探偵業者はこの法律を順守せざるを得ません。

もしあなたが上記契約書(①②③)を交わしていないのに探偵事務所から調査料金を請求されたのだとすれば、今からでも遅くはありません。
その探偵事務所に対して探偵業法違反であることを主張し、正当な返金(全額)を要求しましょう。

なお、支払い前であれば今後一切その調査料金を支払う必要はありません。
「探偵業法は書面での事前契約を求めている」のであって、契約が成立していない以上、調査実行後であってもその契約は無効なのですから。

調査の契約が無効であることの通知方法


ではどのようにして、その調査の契約が無効であることを探偵業者に主張すればよいのでしょうか?

その方法は簡単です。

①その調査会社に対して、「探偵業法に違反す」るため、返金するように要求する(または支払い拒否を通知)

※通知は書面でも口頭でもOKです。

なお、口頭の場合は録音するとよいでしょう。口頭といっても探偵会社に出向いたり、どこかで相手側と会う必要はありません(言いくるめられないように行かないことが重要です!)
電話でよいので、会話を録音してください。
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相手調査会社の出方は、主に以下の4パターンに分類できるでしょう。

①探偵業者が素直に返金(または支払い拒否)に応じてくる場合

※それならこの件はこれで終了ですが、その録音データは返金があるまで、または1年間程度は保存しておきましょう。
後で「言った言わない」といったトラブルを回避できます。

②「一部のディスカウントで妥協します」と提案してくる場合の対処方法

例えば30万円の調査委任契約の場合、探偵事務所側が

じゃあ仕方がないので、10万円でいいですよ。。。」などと提案してくる。

あなたは、三分の一になるのであれば得をしたと思うかもしれません。

しかし、注意してください!

そもそも、契約は法律に反した無効なのですから、実は一銭も払う必要がないのです。

キャンセルに関する取り決めがあったとしても同じです。無効なのだからキャンセル料金も支払い不要です。
決して騙されないでください!

ですから、探偵業者から言葉巧みに何を言われようと、「探偵業法に違反するため、いかなるお支払いも致しません」として突っぱねることができます。

法律がそれを許容しているので、堂々と突っぱねれば相手はたじろぐでしょう。
それでこの件は終了となります。

③探偵業者が怒り、恫喝等を仕掛けてくる場合の対処方法


はい。そのパターンも大いにあります。
だから録音することが必要なのです。

その録音自体が探偵業法違反の動かぬ証拠となりますから保存しましょう。
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探偵業者に言いたい放題恫喝させてから、、、

依頼者

実はこの会話は録音しているんですよ。

これって探偵業法違反の証拠になりますよね。フフフ

とでも言ってやってください。

相手はは内心ビビりますから。「じゃあもういいよ!」って感じでこれで終わるでしょう。

④それでも引かずに探偵業者が恫喝を続けてくる場合の対処方法

はい、引っ込みがつかなくなった探偵がさらに恫喝してくる可能性もありますね。
「今後夜道に気をつけろとか、その筋がどうのこうのとか・・・」

そんな時は、あくまで冷静に、

依頼者

だって、書面での契約をしてませんよね。どうやって私に調査料金を支払わせるというのですか?

もしこれ以上違法(探偵業法違反)を主張するようでしたら、消費者センターとか警察に行きますが、それでもよろしいのでしょうか?

って言ってやってください。大概はここで終了です。
後は返金についての取り決め(あなたに対する返金の支払期限、支払い口座、返金額は全額)を行いましょう。

悪徳探偵業者がどうにも折れない場合であって、すでに調査料金を支払ってしまった場合は、本当に最寄りの消費者センターに出向いて相談してください。
消費者センターで探偵業者との契約の経緯をお話すれば、無料で解決してくれます➡相談員さんにこのページを提示して説明しても結構です。そのほうが話が早いでしょう。

あとは、あなたの口座に返金が入るのを待つだけです。違法な契約なので全額返金されます。
もし、全額返金されなければ、消費者センターの人がマヌケ(失礼^^)の可能性がありますので注意しましょう。。。

ここまでが調査契約書面を交わさなかった場合の契約無効主張についての注意事項です。
これであなたの悩みは解決ですね。お金が戻ってくることになってよかったですね^^。
うーん、この記事によって悪徳探偵事務所から返金を要求できる人がたくさん生まれそうですね。

ということはやはり、ゴリ助=悪徳探偵社から恨まれる存在となるのは決定ですね(笑)
よーし、今後夜道を歩くときは気をつけるぞ!ww

更に別パターンとして、「契約書を事前に交わした場合でも、クーリングオフが適用されるケース」があるので、
その条件とクーリングオフについての主張については次回の記事でお教えします(今回すごく長い記事になってしまったので)。

クーリングオフも強力な解除条件なので、条件と方法さえ知っていれば、
探偵業者には一銭も支払う必要がなく、支払い済みの場合は法にのっとって正当に返金が要求できます。


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